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病者の就業禁止

労働安全衛生法の病者の就業禁止についてお聞きになったことはあるでしょうか?鳥インフルエンザが中国から入ってきたら問題です。また風疹もしかりです。もし強毒ウイルスをもったひとが給与カットは嫌だから働きたいといえばどうなるか?会社として出てきてもらっては困る。休むに当たり有給休暇を使いたいといえばそれでよい。問題は有給休暇がない人つまり入社後6か月経過していない人です。でてきたいといわれたどうするか?これが病者の就業禁止にあたるかどうかです。労働安全衛生法68条病者の就業禁止に当たるかどうか大変デリケートです。配置転換等の措置をとるなどの努力義務が事業主に課せられています。職場で感染すれば安全配慮義務を尽くしたかという問題になります。ワークライフバランスWLBという考えだけでは世の中生活できません。労働組合の組織率が減少し、若者の3人に1人が3年以内に離職しているとされています。厳しい雇用状態の中WLBも大切ですが色々な業種があります。病気でも働かざるを得ない人は少なくない。HbA1cが10以上で働いている人が多いそうです。やすんだ首になる。金融円滑化法が3月で打ち切りなった。ぼつぼつ返済を迫るようになっているようだ。