この世にはブラック企業大賞というものがあるそうですね。インターネットで検索すれば出てくるそうです。ブラック企業の有名な判例としてあるブラック企業で過労死視した事件に大庄○○事件というのがあります。居酒屋チェーン店だそうですが長時間勤務による過重労働を抑制する措置をとる義務があることは自明とし平成23年の○○高裁判決で控訴棄却されました。初めから20万円で募集したとします。その明細は例えば基本給で十万円、残業代が10万円という契約が問題になったそうです。36協定で1か月100時間の時間外労働を6か月にわたり許容する内容だったそうです。労働基準監督署がこれを受けていたそうです。これを受け取った労働基準監督署に鼻にも問題はないそうです。しかしこの過労死を受けて基発0216第3号過重労働による健康障害防止のための総合対策についての一部改正についてという通達が発動したそうです。限度時間を超える一定の時間まで延長する労働時間をできる限り最小にするという当たり前の通達です。人件費が営業経費の一番の経費である外食産業においていかに持てる力を発揮するかという点が大切だという教訓を与えた判決であったそうです。暗然配慮義務をもとに36協定や給与体系が問題となった判決です。