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民法と損害賠償の法的根拠

産業医学の世界で業務上疾病で亡くなった場合民事裁判になります。その時の法的根拠はひとつが民法709条不法行為責任はミスをした個人を責める法律です。民法715条の債務不履行責任は解説者や契約者の責任を問うものです。よく言う安全配慮義務のことです。以前にもこの二つについて記載しました。今日はこれが医療の場合どうなるかです。いわゆるリスクマネイジメントです。過失とは悪い結果が出たとき医療水準はどうだったか、結果回避のための措置をとったか、予見可能であったか?の3点が重要になってくるそうです。民法715条は事業を監督する立場、管理監督者にかかってきます。薬局なら店長、病院なら院長になります。病院の院長なんて実際に何のかかわりがなくても715条の2項で病院の開設者は715条の1項でその責任が問われるそうです。薬の添付文書って院外処方になると一向に見ません。しかし最高裁判決ではこの添付文書を読むことさらには添付文書の通りの医療を行うかが訴訟が起きたとき有資格者の免許を守るものです。裁判官は医療には素人です。そこで有識者が承認となりますがその意見が採用されるとは限らない。これが世の中をややこしくなる。医療従事者の常識が常識ではなくなる。薬剤師なら疑義照会と薬の量の誤りちちゅいすることだそうです。私の妻は薬剤師として働くことを進めてもジェネリック医薬品の普及による時代の変化を理由に働きに行かない。外の風を吸えばよいのになあと思います。