飲酒運転で免職となるのは公務員なら当たり前ともいえるが裁判所の判決は行きすぎとなっているはずです。Y県で公務員の医師が飲酒運転で免職になっておられました。それに対する世の中の意見はやりすぎだそうです。確かO市で似たような判決でてました。被害者感情と判例が違うのは医療にかかわる訴訟やいじめなどハラスメント問題と共通です。裁判所の判断は重過ぎるということだそうです。他の公務員の判例で確かに飲酒運転で懲戒解雇は厳しすぎると出ていました。3審まで行ったかどうか定かではない。庶民感情と裁判官が考えることは異なります。広告代理店最大手でも過労死事件でイメージダウンしブラックと思われたのか強制飲酒禁止をうたっています。過労死があるとD社の名前が出てする・過労死は100時間超でも認められている。K医科大耳鼻科研修医事件っではわずか2か月の研修医生活でいろいろな問題を社会保険労務士の親が問題提起した、私は夜仕事初めの当直です。最高裁で当直の実態は時間外労働とされましたが当直日が時間外手当になった医療機関は聞いたことがない。世の中安全配慮義務をめぐる裁判は今年も増えてゆくだろう。一方自己健康管理責任を相殺する判決も数多い。