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障害者総合支援法と介護保険

眼科の在宅医療は遅れています。患者さんと家族の期待が大きすぎること、器械の費用がかさみます。車いすの方が診療に来られると移動が大変です。器械一台ごとに移動が必要です。その理由は往診料の算定や在宅患者訪問診療料の算定が内科や外科を中心に設定されているからです。先日もケアマネージャーから在宅しませんかと言われましたが眼科は視力が測れない。測れるがむずかしい。家族の期待は大きい。まつ毛のケアや緑内障の眼圧測定など限られたものとなります。介護保険の対象者は第一号保険者です。しかし、40から65歳の第2号被保険者であっても糖尿病網膜症のような特定疾病を有していたら介護サービスを受けることが可能です。一方障害者総合支援法による福祉サービス利用対象者は身体に障害がある方知的障害がある方、精神障害、難病患者で一定の障害がある方が対象です。両方申請可能です。今日の新聞で年収280万円以上は来年8月から介護保険の自己負担が2割に変更されると記載されています。むしろ、遅すぎるきらいもあります。もっと介護保険には切り込む必要があります。社会福祉法人の内部留保も同じです。介護職の給与や人員配置を厳しくするべきです。