労使ともに誤解している話が休日の定義です。休日とは一週間に一日あればよいのです。週休2日性の事業所で一日何かの用事で出勤しても1.35倍の手当ては不要で一または一.25ででよいそうです。休日出勤に対して平均賃金の1.35倍の時給を支給する。逆に変形労働時間制であっても週間に一日の休日は必要です。意外と労使ともに間違っています。休日に診療所を開けなければいけない地域が兵庫県にもある。姫路は休日夜間急病センターが有り医師が出務する形となっているから生じませんが郡部に行けば年間数回診療所を開けることになる。つまり職員が日曜日や祝日に診療所で働くことはありうることです。この場合に月曜日から土曜日まで毎日出勤していれば日曜日出れば1.35倍支給する必要があります。しかし、あらかじめ日曜に備えて労働契約書にその旨記載して月曜日から土曜日に休みがあれば労働基準法の上では1.25や1.35という考え方は不要です。しかし、モチベーションアップのために割増つけることもよいそうですよ。みんな医療資源の集約化を図る為に姫路に多くの医師が集まり診療するのもよいと思う。姫路市周辺では中学校卒業までの医療費無料になっているが少子化対策にはなっていない.人口の移動が起こるだけです。夜間や休日に不要不急の患者さんが来ると医療資源が疲弊します。系統中医学講座のMRさんの出勤は1.35ですよ、受講者の皆さん。謝謝再会、中国語の駅前留学していた時代が懐かしい。本気で中国留学を考えましたが休診にはできなかった、5月のアレルギー学会で休診にします、どうしてもいきたい。誤解されやすいのは病棟の看護師さん、変形労働時間制になっていることが多い。