税と社会保障の共通番号(マイナンバー)制度は2016年(平成27年)1月に制度が開始されるそうです。。2015年10月から個人への通知が行われる。医療へもそのうち波及してくる予定です。医局のナンバー制度も話題になっていますが今は威力は衰退しています。臓器別に代わっています。行政の手続きが早く簡単に正確に行えるようになります。事業主は行政手続きのため従業員のマイナンバーを扱うようになります。社会保険制度や税金では源泉徴収において従業員からマイナンバーの提出を受けることが必要になります。事業主は大変です。メリットとしては給付金の不正受給を防止できるようになるそうです。事業主としては個人情報を扱うわけですから従業員にマイナンバーの利用目的をお伝えする必要があります。源泉徴収、雇用保険、源泉徴収票の作成従業員から毎ナンバーを取得するにはマイナンバーの間違いがないかそして身元確認を運転免許で行う必要があります。顔写真がついている個人番号カードと10になって届くであろう通知カードか運転免許証などで確認を行うことになります。マイナンバーの管理には鍵がかかる引き出しや棚が望ましいそうです。パソコンはインターネットにつないでないものがよさそうです。従業員の退職や契約満了などでマイナンバーが不要になれば事業主は破棄することを求められています。いよいよお盆も最終日です。そろそろ急病センターへ出務です。頑張ろう。