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医師に働き方改革はできない

産業医としてストレスチェック面談に取り組む時期です。ところがこのストレスチェックテストの判定をサービス残業でしろという企業がある。これは重大な問題であり三社契約を介する市医師会の産業保健が機能していないチェック不足だ。契約書では2年契約、この会社は一年契約鹿社内規定では認めないといういいか加減な契約である。輪番制の休日診療所義務化が嫌だと九州では訴訟になっている。5年で医師の働き方改革なんてできるわけがない、しかし私が医師になった平成の初めは医師は給与が高いから労働基準法適応外といわれたが研修医が労働者と判決が出て変わった。姫路ではいやだが仕方ないとみんな黙って出務している。産業医も昔は名義貸しというのがあった、しかし今は労働k准監督署の監査が入る時代です。病院でも50人以上いれば産業医を置かねばならないそして管理監督者である院長は産業医を兼務できない。どんどん厳しくなっている。ところがどっこいストレスチェックテストが50人以上の事業所で義務化され産業医の業務は増えてそれに見合った報酬受け取り仕事をしているものとばかり思っていたが在宅勤務のストレスチェックテストの判定に報酬がつかないことが前任医師の聞き取りから分かった。姫路でも指折りの企業がこれでは断るしかない。