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罰金30万円×人数

有給休暇は5日を残して計画的付与ができることは西川病院の時代から知ってました。今年4月から有給取得が義務化され取れるのに5日有給休暇をとらない人がいれば30万円の罰金そしてとらない人が5人にいたら5×30万円を科せられることになっています。これに対し私共医療機関では学会にいこうと思うときは計画的付与を行うことにしました。有給休暇が流れたら無給になる。今までも私共のクリニックでは無給にならないように策は施してきました。だから大して変わらんと思いながら相模原臨床アレルギーセミナーで休診の日とお盆に有給休暇を付与しました。お盆は祝日でしたので14日15日を有給休暇にして付与しました。罰金30万円払うくらいなら有給休暇は流れないようにするのが事業主の務めです。院長は学会に参加し休診にして有給休暇は計画的付与する、私のところでは総合アレルギー講習会と相模原臨床アレルギーセミナーは有給休暇を計画的に付与することにしました。法改正についてよくわからないが何か少し分かった気がします。