労働法的発想を持つと当直は軽作業である。つまり患者さんを診ることは当直に非ずとなる。実態は患者さんの求めに応じて診察しないと診療拒否になります。当直は時間外労働である。割増賃金が必要である。更には22時を過ぎると深夜賃金になる。おわかりですか?当直は電報を受け取るだけとかその程度の仕事である。では当直ではなく医師が夜間休日に病院に入ることが時間外労働となれば患者さんを積極的に診察しないといけないが報酬は全然ちがってくる。時々産科の医師であったと思うが実態は時間外労働であると訴えていることがある。もっともである。私が裁判官ならば間違いなく原告勝訴にします。当直がきついという言葉は本来存在しません。看護師は准夜勤・夜勤であり代休があります。医師は当直は軽作業なので次の日は普通に働き患者さんに怒られます。宅直制度を作ると勝手に作ったと認めてもらえません。奈良地裁の判例です。これが勤務医でした。今はどうなってるのでしょうか?先生と呼ばれるには奉仕の精神が必要です。必要なようです。時間外労働と当直・夜勤は労働法上言葉が微妙に異なります。最後にうちの子ですが第一志望校に昨日12時30分合格いたしましたことを報告いたします。