相続対策として贈与を考える人は少なくない。民法549条に基づき贈与には3つの条件3つとも満たすことが必要になるそうです。上げましたという意思表示、いただきましたという受諾認識、もらった人の資産管理、運用があとで立証できることです。この3つをすべて満たして初めて贈与が認められ110万円の控除枠が生かされるそうです。私のところにも孫がマンションを所有していると豪語する方が依然おられました。本当に国税は認めるのでしょうか。たとえば口座開設時に自筆になっているかどうか。親が記載していてはだめです。相続税が増税になり遺留分が減り金持ちだけでなく多くの人が相続税を納める必要がある。大阪府と兵庫県でも微妙に違いがあるそうです。マイナンバー制度でガラス張りに資産がなる。GOLDも200万以上はマイナンバーが必要になるそうです。そんなの持ってないから関係はない。医師、地主、社長、本人または子息が金融機関、証券会社に勤めている務めたことがあれば相続税のTARGET、JA、信金、郵便局もTARGETだそうです。私もいつ死亡するかもしれません、身の回りはきれいにしておかねばならない。国民の三大義務の一つが納税です。