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勤務時間インターバルさらには時間外労働と休日労働は

日本労働衛生コンサルタント会兵庫県支部のCPD研修に参加しました。日本医師会の産業医の更新単位もありました。近頃講演会づけの日々を送っています。BLOGの更新ができない位講演会付けです。第一席はA市の医師会長の安全配慮義務について。第2席は大学の女性名誉教授の職場の安全管理の話。第3席は元労働基準監督官のお話。特に第三席は興味深かった。我々労働衛生コンサルタントよりも社会保険労務士の世界、つまり労働基準法36条の世界です。電通事件が再発した。この原因は法律を超えた問題があるそうです。勤務時間インターバル規制が日本でHなされていません。勤務時間インターバルは就業時間から都議の始業時間までの間隔です。時間外労働と休日労働は労働基準法36条です。割増賃金は労働基準法37条です。中小企業は猶予中ですが一カ月に60時間を超える残業は50パーセント増しになります。私ところも残業は残念ですが0にはならない。だから私は開業してから時間外診療はできるだけ行わない。残業ゼロの快適職場づくりから反する話だからです。近頃は予防接種で忙しくお金が合わず残業になることもある。