受動喫煙防止に改正健康増進法

庭の日陰に紫色のかりんな花が咲いています

健康増進法は2002年の公布され2003年施行されました。「健康日本21(二十一世紀における国民健康づくり運動)」を中核とした国民の健康づくり・疾病予防を推進するため医療制度改革の一環として作られました。健康づくりに取り組むことを国民の責務としています。4つの規定に分かれますが4番目の記載には国民健康・栄養調査の実施・保健指導・特定給食施設・受動喫煙の防止などここで初めて受動喫煙が法律に盛り込まれました。「国及び地方自治体は望まない受動喫煙が生じないように受動喫煙に関する知識の普及受動喫煙の防止に関する意識の啓もう受動喫煙の防止に必要な環境の整備その他の受動喫煙を防止するための措置等について定める。その健康増進法が受動喫煙防止対策を中心に東京オリンピックを契機に改正されました。2018 年 公布され2020年全面施行 改正健康増進法 3つの柱があり①望まない受動喫煙をなくす②受動喫煙による健康影響が大きい子供患者などに配慮③施設の累計・場所ごとに対策を実施。①から③が基本的な考え方です。つまり改正健康増進法施行でマナーからルールとなりました。コンビニ講演バス停から灰皿が撤去されました。違反に対して罰則が設けられ喫煙禁止芭蕉での喫煙は最大50万円の過料です。行政による指導・助言・勧告命令公表過料などの処分があります。本来タバコなしオリンピックである東京オリンピックに合わせて健康増進法が改正されました。そして開催都市東京でもそして私たちの兵庫県でも条例が施行されました。大きな工場で近くタバコのお話を依頼されました、9月はタバコ特に受動喫煙について勉強を重ねました。海外の空港では日本と異なり見えるところでなく奥の方に入っていかないとタバコの販売はしていないようです。