同一労働同一賃金は正規非正規の違いによって差をつけることを戒めるものと思っています。つまり専従者給与は対象外です。私のところでは存在しないがレセプトを仕上げるために時間外手当ではなくレセプト手当を支給している医療機関があるそうです。そうすると本来雇用保険に入れる方が週20時間にならず雇用保険に加入できない。労働者にとって不利益です。雇用保険は税金みたいなもの事業主負担が増えるなどとは思ってはいけない。お昼休みに帰らない事業所では電話がかかってもとってはいけないそれは事業主の指揮命令下のあることになる。長期に見た場合は労働力不足は深刻だ。有給休暇は比例付与は関係なく年間5日、同一労働同一賃金が逆に定着につながる日常の労務管理の大きなポイントだと昨日学びました。桂好四志先生のお話は有意義でした。